▼出会い系サイト規正法▼
インターネット異性紹介事業を利用して児童(18 歳未満)を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。以下のような書込みは禁止されています。
(100万円以下の罰金)
1.児童を性交等の相手方となるように誘引する書き込み
「Hできる女の子希望」
2.対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引する書き込み
「何でも買ってあげるからおじさんといいことしない。☆女子中生募集☆」
3.「性交等」や「対償の供与」が含まれていない児童にかかわる異性交際を誘引する書き込み
「僕とつきあってくれる可愛いJC・JKはいないかな…」
以上、法律に違反する行為はしないようにして下さい。
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